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関 信浩が2002年から書き続けるブログ。ソーシャルメディア黎明期の日本や米国の話題を、元・記者という視点と、スタートアップ企業の経営者というインサイダーの立場を駆使して、さまざまな切り口で執筆しています

asahi.comによると、ピッキング防止法の初の適用事例が出たようだ。

ピッキング防止法、初適用は群馬 ドライバー所持で逮捕 (09/02 02:45)

(前略)
 橋本容疑者が、盗みに入る目的でドライバーを持っていることを認めたため、正当な理由なくドライバーなどピッキングに使われやすい用具を持つことを禁じた同法違反にあたるとして、現行犯逮捕した。同容疑者は中学校の事件については関係を否定している。

「正当な理由」というのが、どうとでも曲解されそうで、ちょっとした怖さを感じる。「孫の手がないので、背中をかくために持っていた」で通用すれば問題ないのですが…